【基礎から学ぶ規格と法律】 EC指令とは? ~ヨーロッパ方面で製品の品質保証をする規格~

ルール
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世の中には様々なルールがあります。
規則・規定・規格・法律…呼び方は多々ありますね。
そんなルールの中には聞いたことはあるけど内容まではちゃんと理解していないものがあるのではないでしょうか?
ただ、そこで調べてみたとしても、規格や法律の原文やその引用ばかりが出てきて、言い回しが難しくてイマイチわからないことが多いです。
本記事ではそんなモヤモヤを解決できるよう、噛み砕いてわかりやすく記述していけたらと思います。

今回は、EC指令について記述していきます。

1.規格と法律の違い

本題に入る前に規格と法律について補足説明します。

まずは規格からです。

単純に“規格”と検索すると、“製品・製品寸法・材料・工程などに対して定義した基準”というニュアンスの説明が出てきます。
イマイチわかりづらい説明ですよね。
なので、何かを作る際のベースとなるものを規格と捉えてください

例えば、ある会社がお饅頭を作って売ろうとしているとします。
その際、量産をするためにA工場とB工場で製作をすることにしました。
売ろうとしているお饅頭には当然種類がありますので、その種類ごとに同じ原材料・サイズ・量でないといけません。
大きさや形がバラバラだと生産コストと売値のバランスが崩れてしまいますからね。
なので、『この材料を使って、この金型で、この分量で、このような工程で製作してください』という指示が必要です
この指示が規格というイメージです
こうして規格を定めておけば、A工場とB工場のように製作場所が変わったとしても出来上がる製品は全く同じものになります。

ちなみに、長さを表すための「m:メートル」という単位や重さを表すための「kg:キログラム」という単位なんかも規格です。
ああして基準を定めているから”大体これぐらい”という想像を私達はできるのです。

次は法律についてです。

規格の説明をしたので何となく規格と法律では何が違うのか想像ができるのではないでしょうか?
規格は標準・基準を表すものでした
規格は遵守した方が何かと良いですが、必ずしも規格に則る必要はありません。
あくまで任意です。

その点、法律は守らないと罰則があります。
ここが大きな違いです。

そんな規格と法律…つまり決まり事について調べてまとめたのが本記事となります。
内容はそこそこ知れる程度のレベルに抑えています。
専門的過ぎると情報過多で意味わからなくなるので。

2.EC指令とは?

EC指令とは、EU加盟国で流通する製品の標準規格のことです。

EUは欧州連合…まあ、ヨーロッパの国々のことですね。
EU加盟国内で規格を統一することにより製品の品質・安全性などを一定に保ち、流通を円滑にしようという試みだと思ってくれればいいです。

EC指令には、機械指令・低電圧指令・医療機器指令・簡易圧力容器指令・無線機器指令・ガス燃焼機器指令・EMC指令などの分類があり、指令ごとに対象は異なります。
指令名称から対象の想像は付くと思いますが、補足説明が必要なもののみ情報を書き出しておきますね。

機械指令

産業用機械に対する指令。
可動部がある部品の集合体が対象。
モータレスの電動機など機械指令の対象外になる製品もある。

低電圧指令

電気部品に対する指令。
AC50~1000V、DC75V~1500Vで駆動するものが対象。

EMC指令

電磁整合性指令とも呼ばれる。
電磁波を発生する製品または電磁波の影響を受ける恐れのある製品が対象。

…EC指令の“EC”がイマイチ何の略称なのか調べても出てこないんですよね。
European Community(欧州共同体)、かな?

3.CEマーキングとは?

EC指令の認証を得ると、証明として製品に貼り付けられるマークが存在します。
このマークのことをCEマーキングと呼びます。

CEマーキングは電気製品にしれっと貼り付けられてたりするので、電気関係の仕事をしていなくても見かける機会は結構あったりします。
下図の左上のヤツです。

図1

CEマーキングの規格がEC指令という認識になるので、セットで覚えましょう。
CE規格ではないんです。

CEマーキングのCEとは、フランス語の「Conformité Européenne」の略称です。
意味は「欧州の法規に適合している」です。
だから『ヨーロッパの製品の規格であるEC指令を満たしていますよ』という目印になっているのです。

日本の製品の規格にJIS規格と呼ばれるものがありますが、それのヨーロッパ版みたいなものがEC指令です。
ただ、ヨーロッパの方が日本と比べて規制が厳しいので、ヨーロッパ向けに製品を輸出する際にはヨーロッパの規格を満たしているという証明になるCEマーキングが付いていることが必須条件となります。
なので、グローバルに対応している会社の製品はほぼほぼCEマーキングが付いていると思っていいです

ヨーロッパと漠然とした範囲を指して話を進めてきましたが、具体的にはEEA(EU加盟国28カ国+スイス+アイスランド+ノルウェー+リヒテンシュタイン)で規格を満たしているという証明になるようです。
それだけの国々で認められた製品であるという印なので、EEAに限らず世界各国で製品の安全性の証明に役立っています。

ふんわりしたまとめ方をすると、『ヨーロッパ方面の国で製品の質を保証されているマーク』という感じですかね?
まあ、実際のところ保証しているのは製品の製造元なんですけどね。
※ 次の項目で説明します。

4.CEマーキング取得の手順

EEAで規格を満たした証明となるマークがCEマーキングなので、もちろんCEマーキング取得の為の手続きがあります。
超大雑把にどんなことをしていくのか記述すると、以下のようになります。

①様々な規格があるので、売りに出そうとしている製品に関係する規格を選定する。

②規格に則って製品評価を行う。

③評価結果と製品の詳細を記述した技術文書を作成する。

④規格を満たしているという宣言書を製品を販売する加盟国が定めた言語で記載する。

⑤CEマーキングを貼り付ける。

見てわかると思うのですが、自社で試験して自社で技術文書作って自社で承認してるんですよ

あくまで製品の製造元が『規格を満たしていますよ』と宣言した上で貼り付けているだけなんですよね。

なので、CEマーキングが付いているから絶対なのかというとそうでもないのかもしれません。
ただ、作成した技術文書類は10年間保存義務があったりするので、使用目的に沿って使っていたのに何か問題があった場合の責任逃れは全くできず、製造元企業は全責任を負うことになります。
EU加盟国側はその製品を市場に出回らないように撤去して使用を制限する程度の権限を持っている為、そう考えると下手な評価はできないのでなんだかんだで品質保証の良い指標となるのでしょうね。
やらかしたらその会社の信用が地に落ちますから。

ちなみに、公認の機関でしっかりと認証評価を受けた場合はCEマーキング品ではなく認定品という扱いになります。
もちろん後者の方が信頼度は高くなります。

以上、EC指令についてでした。