【資産運用の手引き】 投資信託のトータルリターン通知制度について

金
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家庭を築いて子供が何人欲しいだとか、とにかくお金を稼ぎたいだとか、誰しも将来を夢見ることはあると思います。
ただ、どんな願いがあるにしろ、この世の中では“お金”が大切になります。
そのために、貯金をしたり、保険に入ったり、投資をしてみたり、色々とやり繰りしなければならないことがあるんですよね。
そんな人生設計の知識が関係するファイナンシャルプランナー(FP)について紹介していきます。

今回は「投資信託のトータルリターン通知制度」についてです。

1.初めに

投資信託は、基準価格の変動・分配金の仕組み・販売会社や運用会社や信託銀行等との関係・一部の解約・再投資など、個別株投資と比較して複雑に要素が絡まっています。
その為、自分の投資信託の損益状況がわかりにくいです。

そこを何とかするべくトータルリターン通知制度というものが制定されているので、今回はトータルリターン通知制度とはどんな制度なのかを解説していこうと思います。

2.トータルリターン通知制度とは?

トータルリターン通知制度とは、自分が保有している投資信託が実際にどの程度累積損益が出ているのかを販売会社が年1回以上必ず通知する制度のことです。

この制度は、2014年12月頃から義務化されていて、年末最終営業日時点のデータで作成され、郵送または電子交付されます。
分配金を受け取っている場合でも総合的な損益が把握できたり、一部解約していても累計で損益が把握できるので、損益をシンプルに把握するのに非常に便利です。
冒頭で述べた通り、投資信託の損益情報は投資家からするとわかりにくいことが問題視され、この制度が誕生している背景があります。

トータルリターン通知制度は“一定期間”の損益という表現をされていることがあるのですが、ここで言う“一定期間”というのは“自分が投資信託を始めた日から通知基準日まで”を指しています。
1月~6月の半年分とかの一部の区切られた“一定期間”を指しているわけではありません。
2年間投資信託をしているのなら、2年間の累計の損益が通達されるわけです。

ちなみに、制度が適用される対象は公募投資信託で、株式と同じような扱いになるETFやJ-REITのような上場している投資信託は対象外となります。

公募投資信託というのは、不特定多数の投資家(50人以上)を対象に、広く一般に販売される投資信託のことです。
証券会社やネット証券で普通に購入できる投資信託はほぼ公募投資信託なので、「一般的な投資信託はトータルリターン通知制度が適用される」という覚え方でも問題はありません。
49人以下の少数投資家向けの私募投資信託は制度が適用されないのですが、一般の個人は普通は買えないので別に気にする必要が無いんですよ。

3.通知書の中身について

トータルリターン通知制度がどういう制度なのかを説明したので、次は郵送または電子交付される通知書の中身について触れていきます。

通知書にはトータルリターン(一定期間の損益)と、その計算方法に使われる4項目の実績が載っています。
計算式は以下の通りです。

トータルリターン=現在の評価金額+累計受取分配金額+累計売却金額-累計買付金額

「投資信託している資産の現在の時価価格に基づいた資産価値」、「これまで貰った累計の分配金」、「これまでに部分的に売却・解約して受け取った金額」を全部足し合わせ、そこから「これまで投資した総額(手数料込)」を差し引いているだけです。
要するに、現状の資産価格とこれまでで得た累計収益に対して、手数料はどの程度かかっているのかを差し引いている元金を求めているだけです。
難しいことは別に何もしていないんですよね。

図1

また、トータルリターン通知制度は「その投資信託で自分が実際にいくら損益を出したか」を明確にするための制度なので、複数のファンドに投資していた場合は各ファンドごとのトータルリターンが別々に計算されます。
そして、その計算結果が一つの通知書の中にまとめて記載される形になります。
通知書には投資している全ファンドの損益が一覧表示されるのです。
ファンドごとに通知書がバラバラに届くわけではないので、そこは勘違いしないように注意しましょう。

以上、「投資信託のトータルリターン通知制度」についてでした。