【基礎から学ぶ規格と法律】 CBスキームとは? ~IEC規格に基づいた電気・電子機器のグローバル認証制度~

ルール
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

世の中には様々なルールがあります。
規則・規定・規格・法律…呼び方は多々ありますね。
そんなルールの中には聞いたことはあるけど内容まではちゃんと理解していないものがあるのではないでしょうか?
ただ、そこで調べてみたとしても、規格や法律の原文やその引用ばかりが出てきて、言い回しが難しくてイマイチわからないことが多いです。
本記事ではそんなモヤモヤを解決できるよう、噛み砕いてわかりやすく記述していけたらと思います。

今回は、「CBスキーム」について記述していきます。

1.規格と法律の違い

本題に入る前に規格と法律について補足説明します。

まずは規格からです。

単純に“規格”と検索すると、“製品・製品寸法・材料・工程などに対して定義した基準”というニュアンスの説明が出てきます。
イマイチわかりづらい説明ですよね。
なので、何かを作る際のベースとなるものを規格と捉えてください。

例えば、ある会社がお饅頭を作って売ろうとしているとします。
その際、量産をするためにA工場とB工場で製作をすることにしました。
売ろうとしているお饅頭には当然種類がありますので、その種類ごとに同じ原材料・サイズ・量でないといけません。
大きさや形がバラバラだと生産コストと売値のバランスが崩れてしまいますからね。
なので、『この材料を使って、この金型で、この分量で、このような工程で製作してください』という指示が必要です。
この指示が規格というイメージです。
こうして規格を定めておけば、A工場とB工場のように製作場所が変わったとしても出来上がる製品は全く同じものになります。

ちなみに、長さを表すための「m:メートル」という単位や重さを表すための「kg:キログラム」という単位なんかも規格です。
ああして基準を定めているから”大体これぐらい”という想像を私達はできるのです。

次は法律についてです。

規格の説明をしたので何となく規格と法律では何が違うのか想像ができるのではないでしょうか?
規格は標準・基準を表すものでした。
規格は遵守した方が何かと良いですが、必ずしも規格に則る必要はありません。
あくまで任意です。

その点、法律は守らないと罰則があります。
ここが大きな違いです。

そんな規格と法律…つまり決まり事について調べてまとめたのが本記事となります。
内容はそこそこ知れる程度のレベルに抑えています。
専門的過ぎると情報過多で意味わからなくなるので。

2.CBスキームとは?

CBスキームとは、IEC規格に基づいた電気・電子機器のグローバル認証制度のことです。
“CB”は[Certification Body(認証機関)]の略称です。

電気・電子機器を輸出する際には、輸出先の国が要求する安全規格に適合していることを証明するために認証を取らなければならないことがあります。
国ごとにルールが異なるので、A国のルールに則っていると証明するためにa認証を取ったとしても、B国のルールに則っていると証明するためには別途b認証を取る必要があったりするのです。
このような面倒な手続きを簡単にするために国際的に設けられたのがCBスキームです。

具体的にCBスキームとはどんなものなのかと言うと、IEC 62368‑1などのIEC規格に基づいて1回認証試験をすれば、その試験結果を以って複数国の認証取得に利用できるという制度です。
A国ならa認証、B国ならb認証と別々にやる必要は無く、IEC規格で認証試験結果を使い回せるようになるというイメージです。

3.CBスキームの具体的な運営方法(IECEEの中身)

CBスキームは、IEC規格に基づいているという話でしたが、厳密にはIECEE[IEC電気機器・部品適合性試験認証制度]に基づいて運営されています。
通称でCB制度やCB認証と呼ばれています。

IEC規格を国内基準として採用するIEC加盟国の内、50ヵ国以上がこのIECEE加盟国になっています。
この制度への加盟国は、各加盟国に存在するNCBという国内認証機関またはCBTLというCB試験所に対して、電気・電子機器の試験を依頼します。
試験に問題が無ければ、CB試験レポート(試験報告書)とCB証明書(認証書)が発行されます。
そして、このCB試験レポート及びCB証明書を他の加盟国の認証機関に提出することで、重複評価はせずに済むようになっています。

IEC規格に則って試験評価を実施している箇所については、一度評価してOKとなっているから、もう一度評価する必要が無くなるのです。
その為、認証に必要な試験を大幅に省略できるようになっています。
だから、認証取得が容易になり、認証期間短縮やコストの削減に結びつくというわけですね。

ただし、あくまでも“短縮”であって、“免除”になるわけではありません。
国によってはIEC規格でカバーできない範囲の個別要求事項が存在することがあるので、そこに関してはNCB・CBTLに試験依頼をする際に予め将来申請が見込まれる国の個別要求についても審査してもらうようにしておく必要があります。
予め追加検証してもらうことが出来るんですね。
IEC規格に則った共通項はCB認証の結果でスキップ可能になると覚えておけば良いかと思います。

4.NCBとCBTLの補足説明

NCB

[National Certification Body(国家認証機関)]の略称です。

IECEEに加盟している各国において、電気・電子機器の国内認証・認可スキームを運営する機関のことです。

NCBには、CB証明書を受け入れて認証を発行するだけのRecognizing NCBと、CB証明書の発行と受け入れの両方を行うIssuing and Recognizing NCBの2種類が存在します。

ちなみに、日本のNCBで代表的なのは以下の2機関です。
・一般財団法人 電気安全環境研究所(JET)
・一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)

CBTL

[Certification Body Testing Laboratory(認証機関試験所)]の略称です。

CBTLは、NCBから依頼を受けて試験を行います。
CB試験の委託先みたいなイメージですね。
NCBから候補機関として推薦され、規則に従った査察を受けた後に容認される試験機関がCBTLなので、どこでも良いというわけではありません。

以上、「CBスキーム」についてでした。