今回は、「独占禁止法」について記述していきます。
1.規格と法律の違い
本題に入る前に規格と法律について補足説明します。
まずは規格からです。
単純に“規格”と検索すると、“製品・製品寸法・材料・工程などに対して定義した基準”というニュアンスの説明が出てきます。
イマイチわかりづらい説明ですよね。
なので、何かを作る際のベースとなるものを規格と捉えてください。
例えば、ある会社がお饅頭を作って売ろうとしているとします。
その際、量産をするためにA工場とB工場で製作をすることにしました。
売ろうとしているお饅頭には当然種類がありますので、その種類ごとに同じ原材料・サイズ・量でないといけません。
大きさや形がバラバラだと生産コストと売値のバランスが崩れてしまいますからね。
なので、『この材料を使って、この金型で、この分量で、このような工程で製作してください』という指示が必要です。
この指示が規格というイメージです。
こうして規格を定めておけば、A工場とB工場のように製作場所が変わったとしても出来上がる製品は全く同じものになります。
ちなみに、長さを表すための「m:メートル」という単位や重さを表すための「kg:キログラム」という単位なんかも規格です。
ああして基準を定めているから”大体これぐらい”という想像を私達はできるのです。
次は法律についてです。
規格の説明をしたので何となく規格と法律では何が違うのか想像ができるのではないでしょうか?
規格は標準・基準を表すものでした。
規格は遵守した方が何かと良いですが、必ずしも規格に則る必要はありません。
あくまで任意です。
その点、法律は守らないと罰則があります。
ここが大きな違いです。
そんな規格と法律…つまり決まり事について調べてまとめたのが本記事となります。
内容はそこそこ知れる程度のレベルに抑えています。
専門的過ぎると情報過多で意味わからなくなるので。
2.独占禁止法とは?
独占禁止法は、正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」と言います。
簡単な言い回しに変えると、「ズルしないで正々堂々商売できるようにするための法律」です。
モノを買うときはなるべくお得に買いたいですよね?
だからこそ売り手側は『ウチならこの値段で提供できます』とか『今ならこんなサービスも実施しています』とか他とは違う強みをアピールしています。
そうして売り手同士で創意工夫をして競争していくことで、買い手側としてもより安く・より良いサービスを得ることができるようになります。
売り手側は顧客ゲット、買い手側は良い買い物ができるとWin-Winな関係が築けているわけですね。
では、ここで売り手側が結託してきたらどうなるでしょうか?
例えば、どこのガソリンスタンドに行ってもガソリンの値段がレギュラー300円/Lで統一されたとします。
やむを得ない事情があるわけでもなく、ただ単に値段の吊り上げをしたとします。
この場合、買い手側は買わざるを得ないので購入する、売り手側は不当な値段でも買い手がいるので売り上げは伸びるという状況が出来上がります。
これって公正な取引と言えると思いますか?
やられたら『ふざけるな』と思いますよね。
こんなことがまかり通ると市場が崩壊しますので、そんな裏取引が起きないようにする法律が独占禁止法だと思ってください。
3.法律の内容
独占禁止法では、以下のような規制を定めています。
- 私的独占の禁止
- 不当な取引制限の禁止
- 事業者団体の規制
- 企業結合の規制
- 独占的状態の規制
- 不公正な取引方法の禁止
- 下請法に基づく規制
公正取引委員会のHPに詳しい法律の内容(というか原文)が載っているので、詳しくはそちらをご覧ください。
それぞれの規制内容は大体文言から想像できるとは思いますが、一応簡単な補足説明を以下に示します。
文面通り、私的な理由で独占行為をすることを禁止している。
自分の権限を悪用して、懇意にしている業者に工事・施工の依頼をしたりするような行為が私的独占に当たります。
排除型私的独占と支配型私的独占がある。
前者は、同業者と結託して不当な低価格販売などの手段を用いて競争相手を市場から排除したり、新規参入の余地を無くす行為のことです。
後者は、同業者と結託して株式取引などにより市場を支配しようとする行為などが該当します。
カルテルや入札談合も独占禁止法違反に該当する。
事業者だけでなく、2つ以上の事業者で構成された社団や組合も独占禁止法の対象になります。
同業他社同士で合併するまでは良いのですが、その後に1つになったグループが取り扱う製品の価格や供給数量を指定することで、その他の企業との競争が成り立たなくなるような行動は禁止されます。
マク○ナルドとモス○ーガーがグループ化してドム○ムバーガーと対立し出すようなイメージをしてくれたら良いかと。
その業界内でトップシェアを誇る会社が結託してそれなりにやっている中小企業に客が取られないように画策し出したら、競争どころではなくなりそうでしょう?
ワントップで他の会社はチマチマと入っくるしかできない状態に対する限定的な規制です。
具体的には、その業界において50%以上のシェアを占めるような業者があり、需要やコストが減少しても商品価格が減少しないという弊害が起きている時に適用されます。
業者同士の競争をできるような状態じゃなくなったら一時的に取られるかもしれない措置という感じです。
自由な競争ができなくなるような不公正な取引は認めない。
同業他社によるボイコットなんかが該当します。
航空会社が突然一斉ボイコットしたら要求をのむほか無くなるでしょう?
要は、取引というより脅しになるような方法は認めないということです。
下請業者間の利益を保護することを目的としている。
以上、「独占禁止法」についてでした。