【基礎から学ぶ規格と法律】 PL法とは? ~製造者に対する損害賠償請求の法律~

ルール
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世の中には様々なルールがあります。
規則・規定・規格・法律…呼び方は多々ありますね。
そんなルールの中には聞いたことはあるけど内容まではちゃんと理解していないものがあるのではないでしょうか?
ただ、そこで調べてみたとしても、規格や法律の原文やその引用ばかりが出てきて、言い回しが難しくてイマイチわからないことが多いです。
本記事ではそんなモヤモヤを解決できるよう、噛み砕いてわかりやすく記述していけたらと思います。

今回は、PL法(製造物責任法)」について記述していきます。

1.規格と法律の違い

本題に入る前に規格と法律について補足説明します。

まずは規格からです。

単純に“規格”と検索すると、“製品・製品寸法・材料・工程などに対して定義した基準”というニュアンスの説明が出てきます。
イマイチわかりづらい説明ですよね。
なので、何かを作る際のベースとなるものを規格と捉えてください

例えば、ある会社がお饅頭を作って売ろうとしているとします。
その際、量産をするためにA工場とB工場で製作をすることにしました。
売ろうとしているお饅頭には当然種類がありますので、その種類ごとに同じ原材料・サイズ・量でないといけません。
大きさや形がバラバラだと生産コストと売値のバランスが崩れてしまいますからね。
なので、『この材料を使って、この金型で、この分量で、このような工程で製作してください』という指示が必要です
この指示が規格というイメージです
こうして規格を定めておけば、A工場とB工場のように製作場所が変わったとしても出来上がる製品は全く同じものになります。

ちなみに、長さを表すための「m:メートル」という単位や重さを表すための「kg:キログラム」という単位なんかも規格です。
ああして基準を定めているから”大体これぐらい”という想像を私達はできるのです。

次は法律についてです。

規格の説明をしたので何となく規格と法律では何が違うのか想像ができるのではないでしょうか?
規格は標準・基準を表すものでした
規格は遵守した方が何かと良いですが、必ずしも規格に則る必要はありません。
あくまで任意です。

その点、法律は守らないと罰則があります。
ここが大きな違いです。

そんな規格と法律…つまり決まり事について調べてまとめたのが本記事となります。
内容はそこそこ知れる程度のレベルに抑えています。
専門的過ぎると情報過多で意味わからなくなるので。

2.PL法とは?製造物責任法とは?

PL法とは、[Product Liability Law]のことです。
[product(製品)]+[liability(責任)]+[law(法)]で製造物責任法とも呼ばれます。

PL法は1994年7月1日に公布、翌年の1995年7月1日から施行されています。

PL法は、製造物の欠陥により人の生命・身体・財産などに損害を与えた場合に、製造者に対して損害賠償責任を負わせるための法律です。
製品の欠陥と損害の因果関係は立証できるのか、どんな場合なら損害賠償が免責になるのかなどが決められています。

例え話をしますね。
あくまで例なので普通はそんなこと起こりませんからね?(念押し)

1,500kgまで積載できると表示されている新品のエレベータがあったとします。
なのにも関わらず1,000kgを超過した時点でエレベータが重さに耐えることができずに落下して事故が発生したとします。
この場合、エレベータの製造業者は”1,500kgどころか1,000kgの重さにも耐えることができない欠陥品”によって損害を与えてきたことになります

こんな場合に「正常なら1,500kgまで積載できる」⇒「新品で納入したばかりで経年劣化はしていない」⇒「1,000kgしか積載していない」⇒「製品の欠陥」という具合に因果関係を結び付けた上で損害賠償請求をする時に関係する法律がPL法だというイメージです。

製造物とは”製造または加工されたもの”を指しているので、工業製品だけでなく食料品なども含まれます
除外されるのはソフトウェア・農水産物・不動産などです

PL(製造物責任)事故は製品を扱う企業のイメージダウンに大きく繋がるので、損害賠償による金銭的な負担・クレームによる時間的な負担も加えて企業の経営自体に罅が入り兼ねません。
その為、企業側はPLリスクについてしっかりと考えていく必要があります。

3.欠陥の補足説明

“欠陥”というと結構漠然としたイメージになるので補足説明をしておきます。

PL法における欠陥は、製造上の欠陥・設計上の欠陥・警告状の欠陥の三種類があります。

製造上の欠陥

製造工程や管理工程に問題があったために生じる欠陥です
機械が停止してしまったから通常時とは違って一部手作業をするとか、絶縁性のある梱包材に包んで保管しなければならないのにそのまま放置していたとか、通常時と違うことをしたりマニュアルでしっかり定めた仕様を守らなかったために起きる欠陥です。
一番想像しやすい類いですね。

設計上の欠陥

そもそも論として製品の設計に問題があった場合の欠陥もPL法の対象になります
製造業者の定める規格は全部満足していたけど、そもそもその設計だとねじが緩んで配達途中にねじが落下してしまうなど、根本的に問題点があった結果発生する欠陥です。
欠陥品というと不良品のイメージがありますが、設計上の欠陥の場合はその製品としては良品でも欠陥認定されるようです。
故意でなくても欠陥になるんですよ。

警告状の欠陥

製品のパッケージ・説明書などに記載されている指示・警告が不十分な場合も欠陥扱いされます
水の中でも使用できるという謳い文句のスマートフォンがあったとして、説明書には不純物の混ざった液体やぬるま湯はダメだと書かれていることがあります。
この場合、説明書にこの注意書きをしなかったとすると、『水(ジュース)がかかったら壊れた。水の中でも使用できるって嘘じゃないか!弁償しろ!』というクレームに対応できません。
だから『お子様の手の届かないところで保管してください』とか『子供と老人は食べないでください(○蒻畑)』のような当たり前な注意書きもあったりするわけです。

PL法はこの“欠陥”がポイントになるので、覚えておきましょう。

以上、PL法(製造物責任法)」についてでした。